コンビニのゴミ箱に家庭ゴミを捨てたらどんな罪になるのか?

最近はゴミ出しのルールが厳しくなっており、分別の厳重化や有料化が進んでいます。

おもに資源の再利用が目的とされていますが、日々生活する者にとっては不便さを感じることも事実です。

そのため、つい、コンビニのゴミ箱に家庭ゴミを入れてしまいたいと思ってしまうことがあるでしょう。

たいていの場合はゴミ箱に「家庭ゴミ禁止」と書いた張り紙が貼ってあるのですが、それを無視して捨ててしまったことがある人もいるかもしれません。

 

この行為が何かしらの法律に触れることを理解している人がほとんどでしょうが、どのような罪になるのかを認識している人は少ないのではないでしょうか?

そこで今回は「コンビニへのゴミ不法投棄」について解説します。

 

■営業妨害になる可能性

まず考えられるのが、業務妨害罪。「家庭ゴミ禁止」と書れた張り紙が貼られている場合、店側は家庭ゴミの持込みを「拒否」し「禁止」していることになります。

注意書きを無視して家庭ゴミを捨てた場合は、店側の意向に反する業務妨害となり、捨てたゴミの量などによっては、刑法234条の威力業務妨害罪に該当し、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課される可能性があります。

それでは、張り紙が貼っていない場合はどうでしょうか?

 

■不法投棄に問われる

注意書きの張り紙が貼っていない場合でも、罪になります。本来捨てるべきではない場所にゴミを捨てるわけですから、廃棄物処理法第16条の「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」という条文に違反し、「不法投棄」になります。

そして、不法投棄に対しては、廃棄物処理法第25条より「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」が課せられます。

また、不法投棄を目的にゴミを収集、運搬した場合は同法第26条によって「廃棄物を収集または運搬した人に対して3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」です。

コンビニのゴミ箱に家庭ゴミを投棄することについて、「軽く」考えている人もいるかもしれませんが、不法投棄は5年以下の懲役であるうえ、罰金も1,000万円以下と重い罰則が定められている罪に該当します。

もちろん、コンビニだけではなく、空き地や他人の居住地なども同様です。不法投棄には重い罰則が科され得るということを覚えておきましょう。




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